▼帰化時の名前・子の名は異なる
▽コトバとしては違う、問題なのはルール上同じかどうか
おそらくですが、法務省は「子の名に使える漢字」としか説明しているページを公開していません。
url:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
そのため、「帰化・改名で使える漢字」は どうなのかをハッキリ示していません。
「子の名」
「改名での名前」
「帰化時の名前」
これらは すべて異なるものというのは、論理的に考えて 当たり前です。
子の名においてのルールが、改名・帰化でも適応されるとき、ルール上同じと言えます。
ただ、その情報がないのです。
情報がない以上、実体験のTweetを探してみて 一例として並べるほかありません。
そんなワケで この記事で まとめようと思います。
▽そもそも子の名に使える漢字は?
「法務省:子の名に使える漢字」で わかる使える漢字は、
・常用漢字
です。
▼帰化した人などの体験談
Twitter上で見つけた体験談などのTweetを まとめます。
▽常用漢字表外の「盧」はダメだったという人
そうそう。私は「盧」という姓だったので「帰化したら『芦』の字が付く姓にするのが通例らしい」とか聞きました。実際どうなったかは秘密。 QT @nksjpiaa: "帰化後の氏名は、原則として常用漢字表・人名漢字表等に掲げられる漢字またはひらがな・カタカナ以外は使用できない...
— ストラ (@stra_arts) 2010年2月18日
https://twitter.com/stra_arts/status/9273964455
▽2009年に人名漢字の制限を受けないと改定されたという人
注※改定された国籍法が2009年1月に施行され、帰化者の苗字が人名漢字の制限を受けないと改められました。そのため、2009年以降に日本に帰化した外国人には上記のルールが当てはまりません。それでも、2008年以前の状態を記した住民票や戸籍、その他の資料で、これまでと同様のことが言え
— Rei (@rei2009ja) 2014年7月9日
https://twitter.com/rei2009ja/status/486921473949302784
↑
egovで軽く読み流しましたが、その手の話が見つかりませんでした。どれに載っているかヒマなとき調査予定。
国籍法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147
戸籍法施行規則 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094
▽人名に使えない漢字も「事情があれば認める」という人
「事情があれば認める」……昔に比べればマシですが、「事情」を恣意的に解釈されたら……無条件OKにすべきですよね。 RT @lee1239jp 法務省は帰化行政で、帰化後の氏名について、人名漢字にない漢字での戸籍名を事情があれば認めるそうだ。日本式の氏名にこだわらないとのこと。
— KITAGAWA Tomoko (@tomo_jihyang) 2011年3月11日
https://twitter.com/tomo_jihyang/status/45998021632212992
↑
ツイ主の言う通り「事情」を恣意的に解釈されたら、結局アヤフヤになります。
ただし、ツイ主の言う通り無条件にOKは問題だと思います。
というのも、ただでさえ、日本には読み方がわかりにくい漢字・読み方があります。それに加えて、ふだん使わない漢字も混ざったら大変です。
▽帰化でつくられた名字「ペンギン」は「辺銀」
\本日は苗字の日/
— タカラトミー (@takaratomytoys) 2017年9月18日
1870年に戸籍整理のため、太政官布告により平民も苗字を名乗ることが許されたそうです。
日本で5世帯以下しかいないらしいかなり珍しい苗字置いておきますね(・∀・)⊃
・雲母(きらら)
・回り道
・凸守(でこもり)
・蓼丸(たでまる)
・辺銀(ぺんぎん)
https://twitter.com/takaratomytoys/status/909915691284942848
↑
このタカラトミーのレア名字紹介に対するReplyがした。
これ「辺銀」さんは明確な理由がありましてて、創姓だからです。
— ハチマキくろだ@次は新潟ティア (@hatimaki_kuroda) 2017年9月19日
中国からの帰化だけど姓が人名漢字じゃないのでそのまま使えず、苗字を作ったそうです。
石垣島の「ぺんぎん食堂」のオーナーの話なので割と有名。 https://t.co/YMpPfVQAOL
https://twitter.com/hatimaki_kuroda/status/910093002424541185
珍しい名字というか、現代創作された名字って感じですね。
▼改名した人などの体験談
▽外国人の通称名は人名漢字の縛りがないという人
いちおうその人名漢字が使えるようになる前に生まれた人でも、それ以降に何らかの理由で名の変更をするときには、改名時点の(増えた)人名漢字を使うことはできます。なので「この名前は○○年生まれた以前」は通用しないです。あと、いわゆる「外国人の通称名」は人名漢字の縛りがないです<RT
— 瑠奈 (@Luna_Twi) 2014年7月14日
https://twitter.com/Luna_Twi/status/488526930245722112
▽生まれ時 ひらがな、使えるようになったあとに改名
知り合いは出生当初人名漢字に登録されてなくて、最初平仮名登録で、人名漢字で使えるようになったあとに改名した奴がいる
— ふうすけ@カルピス牛乳飲もうぜ (@fuusuke) 2011年3月10日
https://twitter.com/fuusuke/status/45830556054855680
▼おわりに
結局の所、法務省が公開しているデータから、「明確に帰化・改名時に使える漢字」を見つけることはまだできていません。
ほかの記事を優先して書くので、調査するのは本当にヒマを見つけてからになります。
ただし、ツイートなどの体験談からの情報では
▽常用漢字表外の「盧」はダメだったという人
▽今は人名漢字の制限を受けない
▽事情があれば人名漢字以外も認められる
などが見つかりました。
これが「どれほど 真実で信憑性があるか」というのは わかりません。
参考材料程度には なるのではないでしょうか。
▼参考
url:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
2004年11月時点の人名用漢字
http://www.natubunko.net/kotoba06.html
国籍法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147
戸籍法施行規則 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094